令和二年初のまなばナイトは、今ホットな話題の「著作権の教育利用」についてを、広島大学情報メディアセンターの隅谷先生をお招きしてお話頂きました。
著作権法35条が改正され、教育機関はeラーニングでの利用についての保証金の金額も気になるところですが、残念ながら保証金についてはまだ決定されていないとのことでした。
まずは著作権の原則はなにか?というところからお話頂きました。
ネットに公開されているデータ等は「客観的なデータ」ということで、著作権には当てはまらない!仕事でデータが必要な時に気になりながら拾ってるデータなどは著作権に当たらない!え!グラフもそのまま使っていいの!!と少し気が楽になったのは私だけではないはずです。
とはいえ、著作権はかなり強い権利なので、複製権などを侵害したら1,000万以下の罰金や10年以下の懲役、法人の場合は3憶円以下の罰金を科せられるとのこと・・・。
気軽に使っていいものではないですね。
WEB上にあるイラストやデザイン等、バレないと思いながら使ったりすると大変なことになりそうです。現にプロダクトの丸パクリや会社説明資料、WEBサイトの丸パクリなど多々問題視されています。
今回の改正で、教育現場では補償金を支払うことで授業の録画配信やLMSでの配布は無許可で出来るようになるので、早く補償金が決定し、気にせず利用できる環境になればいいなと思います。
現在、コロナコロナで学校が休校になっているのでLMSで授業の補完がしやすくなるんじゃないかな?とコロナを追い風にしてもらいたいと思っています。
参考資料:出版物に関する35条ガイドライン策定について
http://jbpa.or.jp/pdf/guideline/new35guideline.pdf
(熊本大学大学院教授システム学専攻同窓生 北川 周子)